労働保険事務組合
労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で個別に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。労働保険は、農林水産業の一部を除き、常用・臨時の雇用形態を問わず、労働者を一人でも雇っていれば事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労災保険とは
労働者が業務上、または通勤・帰宅途中でケガをした場合に、被災労働者や遺族を保護するため、必要な保険給付を行うものです。また、被災労働者の社会復帰の支援など、福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険とは
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図り、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
委託できる事業主は?
藤枝商工会議所会員であり、常時使用する労働者数が以下の中小企業です。
- (1) 金融業、保険業、不動産業、小売業にあっては、その使用する労働者数が常時50人以下の事業主
- (2) 卸売業またはサービス業にあっては、その使用する労働者数が常時100人以下の事業主
- (3) 製造業、建設業等で上記(1)(2)以外の業種でその使用する労働者の数が300人以下の事業主
委託できる事務の範囲
- ・ 概算保険料、確定保険料、一般拠出金の申告及び納付に関する事務
- ・ 労働保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届、名称・所在地の変更に関する事務
- ・ 労災保険の特別加入制度(中小事業主等)の加入、変更、脱退申請等に関する事務
- ・ 雇用保険の 資格取得、資格喪失、氏名変更、離職票に関する事務
- ※ 印紙保険料に関する事務並びに労災保険・雇用保険の保険給付に関する請求書等の事務は含みません。
事務処理委託によるメリット
- 1. 労働保険料の申告・納付等事務の手間が省けます。
- 2. 労災保険に加入することができない事業主や専従者、法人の役員等も労災保険に特別加入することができます。
-
3. 労働保険料の額に関係なく、3回に分割納付できます。
(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません)
- お問い合わせ
- 会員サービス課