検索
メニュー

労働保険事務組合

◆すでに当所に事務委託されている事業所様へ(届出様式等)

労働保険とは

労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で個別に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。労働保険は、農林水産業の一部を除き、常用・臨時の雇用形態を問わず、労働者を一人でも雇っていれば事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

労災保険とは

労働者が業務上、または通勤・帰宅途中でケガをした場合に、被災労働者や遺族を保護するため、必要な保険給付を行うものです。また、被災労働者の社会復帰の支援など、福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険とは

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図り、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

労働保険事務組合

藤枝商工会議所の労働保険事務代行サービス 雇用保険+労災保険

労働保険事務代行サービス

煩雑な労働保険事務(雇用保険の届出、保険料の申告納付、特別加入手続きなど)を小規模事業主の皆さんに代わって、お引き受けします。 是非、藤枝商工会議所の労働保険事務組合へご加入ください。

事業主 労働保険料の申告・納付手続き雇用保険手続き 負担が大きい 委託 労働保険事務組合 労働保険・雇用保険の事務手続きを代行します

労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて、労働保険料等の申告及び納付や労災保険・雇用保険の各種の届出などを事業主に代わって行うことができる制度で、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

事務処理委託によるメリット

加入するメリット 1.事務負担を軽減できる 従業員の入退社に伴う雇用保険関係の手続きや、労働保険料の申告・納付手続きを事業主に代わって行いますので、事業主自身の事務処理負担が軽減されます。 2.事業主も労災に加入できる(特別加入制度) 通常、労災保険に加入できない事業主や家族従業員、法人の役員も特別加入できます。(加入条件等あります) 3.保険料を分割納付できる 労働保険料を年間3回に分割して納付することができます。

委託できる事業主は?

藤枝商工会議所の会員であり、常時使用する労働者が下記表内の事業主が委託可能です。 金融・保険・不動産・小売業 常時使用する労働者数が50人以下の事業主 卸売の事業・サービス業 常時使用する労働者数が100人以下の事業主 その他の事業(製造業。建設業等で上記以外の業種) 常時使用する労働者数が300人以下の事業主 その他、委託についてのご相談を随時受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください。

委託できる事務の範囲

以下のような事務手続きを行い、労働基準監督署やハローワーク(公共職業安定所)への事務手続きを代行いたします。 加入手続き 労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続き。労働保険関係成立届、雇用保険の事務所設置届、名称・所在地の変更に関する事務 労働保険料 労働保険料(労災保険料・雇用保険料)概算保険料、確定保険料、一般拠出金の申告及び納付に関する事務 労災保険の特別加入 労災保険の特別加入制度(中小事業主等)の加入、変更、脱退申請等に関する事務 雇用保険に関する事務 雇用保険の被保険者に関する届出等(資格取得、資格喪失、氏名変更、離職票)に関する事務 その他 その他の労働保険についての申請、届出、報告等の手続きに関する事務 ※労災保険・雇用保険の保険給付に関する請求書等の事務は含みません。

お問い合わせ
会員サービス課

藤枝商工会議所

静岡県藤枝市藤枝4丁目7番16号