原産地証明とは?
貿易取引において輸出する貨物の「原産地」を証明することをいいます。原産地証明書は、「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。
手続き方法
原産地証明の発給を受けるためには、貿易関係証明申請業者登録台帳(所定様式)に登録する必要があります。
登録には以下の書類が必要です〔(1)と(2)の書類は当所にあります〕。
- ※ 下記添付データをプリントアウトし、ご利用いただいても構いません
- 1.法人の場合
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- (1) 貿易関係証明に関する誓約書
- (2) 貿易関係証明申請者登録台帳(署名届/業態内容届)
- (3) 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ※3ヶ月以内に発行されたもの
- (4) 印鑑証明書 ※3ヶ月以内に発行されたもの
- 2.個人の場合
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- (1) 貿易関係証明に関する誓約書
- (2) 貿易関係証明申請者登録台帳(署名届/業態内容届)
- (3) 住民票 ※3ヶ月以内に発行されたもの
- (4) 印鑑証明書 ※3ヶ月以内に発行されたもの
- (5) 個人事業者であることの証明資料〔開業届のコピーまたは直近の納税証明書(事業税)のコピー〕
- ※ 登録手数料として、5,500円が必要です(当所会員は無料)。
- ※ 有効期間は2年です。登録の更新手続きについては登録手続きと同じです。
申請
原産地証明書の申請の際は、以下の書類をご提出下さい。
- 1. 原産地証明書(所定様式が当所にあります)
- 2. 原産地証明書に記載された内容が確認できる書類(例:コマーシャルインボイス・パッキングリスト)
- ※ 証明書の交付手数料として、1件(5枚までうち1枚は当初控え)につき、2,200円(当所会員は880円)が必要です。
- ※ 発行までの期間 概ね2営業日
サイン証明についてはお問合せください。
【注意】台湾向け日本産食品の原産地証明を申請される方へ こちら をご覧下さい。