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原産地証明

原産地証明とは?

貿易取引において輸出する貨物の「原産地」を証明することをいいます。原産地証明書は、「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。

手続き方法

原産地証明の発給を受けるためには、貿易関係証明申請業者登録台帳(所定様式)に登録する必要があります。
登録には以下の書類が必要です〔(1)と(2)の書類は当所にあります〕。

  • ※ 下記添付データをプリントアウトし、ご利用いただいても構いません
1.法人の場合
2.個人の場合
  • ※ 登録手数料として、5,500円が必要です(当所会員は無料)。
  • ※ 有効期間は2年です。登録の更新手続きについては登録手続きと同じです。

申請

原産地証明書の申請の際は、以下の書類をご提出下さい。

  • ※ 証明書の交付手数料として、1件(5枚までうち1枚は当初控え)につき、2,200円(当所会員は880円)が必要です。
  • ※ 発行までの期間 概ね2営業日
    サイン証明についてはお問合せください。

【注意】台湾向け日本産食品の原産地証明を申請される方へ こちら をご覧下さい。

お問い合わせ
経営支援課

藤枝商工会議所

静岡県藤枝市藤枝4丁目7番16号