容器包装リサイクル法とは?
一般廃棄物の約60%を占める容器包装の減量化を図り、リサイクルを積極的に推進するために制定されました。この法律において、「容器」や「包装」を利用して商品を製造または販売している事業者や、「容器」そのものを作っている事業者は「特定事業者」と呼ばれ、容器包装のリサイクル(再商品化)をすることが義務付けられています。自らによる再商品化が行えない場合、国の指定機関である財団法人日本容器包装リサイクル協会に再商品化委託申込みの手続きが必要です(小規模事業者は適用除外)。
関わっている事業
- ・ 容器・包装を利用する中身メーカー(食品、清涼飲料、酒類、石鹸、塗料、医薬品、化粧品などの製造者)
- ・ 容器の製造業者(びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造者)
- ・ 小売・卸売業者(商品を販売する際に容器や包装を利用する業者)
- ・ 輸入業者(容器の輸入、容器や包装が付いた商品の輸入、輸入後に容器や包装を付ける場合など)
- ・ テイクアウトができる飲食店
など
- 事業規模
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- ○ 製造業等で売上高が2億4,000万円超 または従業員21人以上
- ○ 商業、サービス業で売上高が7,000万円超 または従業員6人以上
- 容器包装の素材
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- ○ ガラス
- ○ PETボトル
- ○ 紙
- ○ プラスチック
上記の項目のいずれにも該当する事業所は「リサイクル(再商品化)の義務」を負う可能性があります。
手続き方法
当所では、「財団法人日本容器包装リサイクル協会」への委託申込みの受付窓口となっています。特定事業者に該当する場合には、「再商品化委託申込書類」を当所へご提出下さい。申込書類は、「財団法人日本容器包装リサイクル協会オペレーションセンター」(電話03-5610-6261)までご請求下さい。
委託申込みは単年度ごとです。前年度に申込みをされている方も今年度分の申込みが必要です。その場合は、毎年12月初旬に送付されてくる「再商品化委託申込書類」をご確認の上、申込用紙を当所へご提出下さい。オンラインによる申込みも可能です。
詳しくは容器包装リサイクル協会サイトへ
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- 経営支援課