原産地証明とは?
貿易取引において輸出する貨物の「原産地」を証明することをいいます。原産地証明書は、「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。
手続き方法
原産地証明の発給を受けるためには、貿易関係証明申請業者登録台帳(所定様式)に登録する必要があります。
登録には以下の書類が必要です〔(1)と(2)の書類は当所にあります〕。
- ※ 下記添付データをプリントアウトし、ご利用いただいても構いません
- 1.法人の場合
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- (1) 貿易関係証明に関する誓約書
- (2) 貿易関係証明申請者登録台帳(署名届/業態内容届)
- (3) 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ※3ヶ月以内に発行されたもの
- (4) 印鑑証明書 ※3ヶ月以内に発行されたもの
- 2.個人の場合
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- (1) 貿易関係証明に関する誓約書
- (2) 貿易関係証明申請者登録台帳(署名届/業態内容届)
- (3) 住民票 ※3ヶ月以内に発行されたもの
- (4) 印鑑証明書 ※3ヶ月以内に発行されたもの
- (5) 個人事業者であることの証明資料〔開業届のコピーまたは直近の納税証明書(事業税)のコピー〕
- ※ 登録手数料として、7,700円が必要です(当所会員は無料)。
- ※ 有効期間は2年です。登録の更新手続きについては登録手続きと同じです。