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9月1日から生活道路の法定速度が「30km/h」に引き下げられます

2026.08.26

令和8年9月1日(火)から、道路交通法施行令の改正により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

対象となるのは、主に地域住民の日常生活に利用されている、中央線や車両通行帯などが設けられていない道路です。

社用車での営業・配達・訪問等を行っている事業所の皆様におかれましては、従業員への周知と安全運転の徹底をお願いいたします。

【変更内容】

施行日
令和8年9月1日(火)

生活道路における自動車の法定速度
60km/h → 30km/h

対象となる主な道路

中央線や車両通行帯などが設けられていない、道幅の狭い生活道路が対象となります。

法定速度が引き続き60km/hとなる主な道路

中央線や車両通行帯が設けられている一般道路や、中央分離帯等により往復の通行が分離されている一般道路などは、今回の引き下げの対象外です。

また、道路標識や道路標示により最高速度が指定されている場合は、その指定速度が優先されます。

例えば、今回の改正により法定速度が30km/hとなる生活道路でも、標識により「40km/h」と指定されている場合は、最高速度は40km/hとなります。

事業所の皆様におかれましては、改正内容をご確認いただき、社用車を運転する従業員の皆様への周知をお願いいたします。

詳しくは、警察庁ホームページをご確認ください。

生活道路における自動車の法定速度引下げについて(警察庁)

藤枝商工会議所

静岡県藤枝市藤枝4丁目7番16号