高濃度PCB廃棄物の処理手続きを早急にお願いします。
2020.10.20
高濃度PCB廃棄物の処理手続きを早急にお願いします!
保管中のもの、使用中のものを問わず、県内の高濃度のPCB廃棄物は「PCB廃棄物の
適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)」で、「安定器及び不燃性汚染物等」
については令和3年3月末(残り約半年)までにJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)
北九州PCB処理事業所で、「変圧器・コンデンサー等」については令和4年3月末(残り約1年半)
までにJESCO豊田PCB処理事業所で、処理することが定められています。
処理期限までに処分しないと、PCB特措法に基づく行政処分や罰則の対象となる可能性があるため
高濃度PCB廃棄物を所有している方は、期限内に確実に処理していただきますようお願いします。
詳細はこちらをご覧ください。