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🧑‍💼ストレスチェックを実施して働きやすい職場を実現しましょう✨

2025.07.11

従業員の心の健康を守るために

ストレスチェック制度のご案内

平成27年12月より、従業員50人以上の事業場ではストレスチェックの実施が義務付けられました。
従業員のメンタルヘルス対策として、ストレスチェックを活用しましょう。


■ ストレスチェック制度とは?

  • 目的:従業員のストレス状況を把握し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐこと
  • 対象:常時50人以上の労働者がいる事業場(※未満でも実施は可能)
  • 頻度:年1回以上

■ 実施のメリット

  • 早期にストレスの兆候を発見し、対処が可能
  • 離職・休職のリスク軽減
  • 組織全体の健康づくりと生産性向上
  • 職場環境改善のきっかけに

■ ストレスチェックの流れ

  1. 準備・実施者の選任(産業医や外部専門機関など)
  2. 本人による質問票の記入(所要時間5~10分程度)
  3. 本人への結果通知(プライバシー保護)
  4. 希望者への医師面接指導
  5. 集団分析と職場改善(任意)

■ 詳細はこちら


■ よくあるご質問

Q. 50人未満の事業所でも必要?
A. 義務ではありませんが、実施が推奨されています。

Q. 従業員のプライバシーは守られる?
A. はい。結果は本人に直接通知され、企業側には個人情報は伝わりません。


■ お問い合わせ

実施方法・支援制度など、お問い合わせはこちら。
[静岡県健康福祉部障害者支援局障害福祉課精神保健福祉班]
TEL:054-221-2920
メール:seisin@pref.shizuoka.lg.jp

藤枝商工会議所

静岡県藤枝市藤枝4丁目7番16号