🔔【重要なお知らせ】工作物の石綿事前調査に関する制度改正と対応のお願い
2025.07.10
(令和8年1月1日から一部工事で「調査者による調査」が義務化)
静岡労働局より、「工作物の事前調査における調査者制度等の周知について」の事務連絡が発出されました。
令和8年(2026年)1月1日から、一部の工作物に関する解体・改修工事において、「工作物石綿事前調査者」による調査が義務化されます。
また、一定規模以上の建築物及び工作物の工事については、関係法令に基づき、調査結果の報告義務の徹底も求められています。
つきましては、以下の内容について、事業所の皆様にご確認・ご対応いただきますようお願いいたします。
1.工作物石綿事前調査者制度について
- 令和8年1月1日以降、一部の工作物工事では「工作物石綿事前調査者」が事前調査を行うことが義務となります。
- 各事業者は、必要な資格を持つ調査者の確保・育成を計画的に進めてください。
- 講習申込が集中する恐れがあるため、早めの受講をおすすめします。
▶ 講習情報は以下のポータルサイトから
石綿総合情報ポータルサイト
- 既にマニュアルや社内手順書を整備している事業者は、法改正に応じた見直しをご検討ください。
2.事前調査結果の報告義務について
- 規模を問わず、建築物・工作物・鋼製船舶の解体・改修工事では、事前調査の実施が義務付けられています。
- 特定の工事(別表①〜⑤に該当)については、以下のシステムを通じて、労働基準監督署および都道府県等への報告が必要です。
▶ 報告はこちらから
石綿事前調査結果報告システム
■ 労働基準監督署および都道府県等への報告が必要な工事(①~⑤)
① 建築物の解体工事
(解体作業対象の床面積の合計が 80㎡以上)
② 建築物の改修工事
(請負金額 100万円以上(税込))
③ 工作物【※1】の解体・改修工事
(請負金額 100万円以上(税込))
④ 建築物と工作物が混在するものの解体工事または改修工事を一括で請け負っている場合で、次のアまたはイのいずれかに該当する場合
ア:建築物の解体工事に係る部分の床面積の合計が 80㎡以上
イ:建築物および工作物の両方を含めた工事全体の請負金額が 100万円以上(税込)
⑤ 鋼製の船舶の解体・改修工事
(総トン数20トン以上)
【注1】石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣及び環境大臣が定める工作物(特定工作物)に限る
【注2】労働基準監督署のみに対して報告が必要。
【注意事項】
- 石綿が「含まれていない」と判明した場合でも、対象工事に該当すれば「石綿含有なし」としての報告が必要です。
- 一部、目視確認を省略できる方法もありますが、この場合も報告義務は変わりません。