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容器包装リサイクル法特定事業者について

2025.06.20

 容器包装リサイクル法では、容器や包装を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造したり輸入する事業者は、「特定事業者」として再商品化義務を負うことになっています。自社が特定事業者対象にもかかわらずこの義務を遂行していない場合、罰則対象となります。自社が特定事業者であるか今一度ご確認ください。

特定事業者について | 公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会

藤枝商工会議所

静岡県藤枝市藤枝4丁目7番16号