下請代金遅延等防止法(下請法)の運用ルールが変わっています 2024.12.13 2024年11月以降、交付から満期日までの期間が60日を超える約束手形、電子記録債権、一括決済方式は、行政指導の対象となり得ます。 詳細はこちら 下請法についての理解を深めるためのガイドブックなどはこちら