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藤枝商工会議所商工業者基本台帳の提出について(ご依頼)

2024.06.18

特定商工業者制度について
商工会議所には、法律で定められた一定規模以上の企業(特定商工業者)にその登録(法定台帳の提出)をいただき、その地域の商工業の実態把握を行い、地域経済の改善発達のための基礎資料とする特定商工業者制度が設けられております。商工会議所は法律に従って毎年地区内の調査を行い、基準に照合して特定商工業者を確認し、法定台帳を整備して​います。

  • この商工業者法定台帳にご登録いただいた事項は、本会議所の事業の適正かつ円滑な実施に資する目的にのみ、本台帳を運用いたします。(商工会議所法第11条第1項)
  • 本商工会議所は、本台帳を善良なる管理者の注意をもって管理いたします。(同法第11条第2項)
  • 本会議所が、秘密に属する事項を他に漏らしたり、窃用したりすることはありません。(同法第11条第3項)

特定商工業者の該当基準
毎年4月1日現在において、それまで6ヶ月以上引き続き藤枝商工会議所地区内で営業所、事務所、工場または事業場を有している商工業者のうち、
①常時使用する従業員数が20人(商業またはサービス業は5人)以上
②資本金額または、払込済出資総額が300万円以上
上記①②のいずれかに該当する商工業者。

ご提出方法
上記の基準に該当する方は、以下の方法のいずれかの方法でご提出ください。
①下記用紙をダウンロードし、FAXもしくは郵送にて提出。

下記Googleフォームより提出

藤枝商工会議所

静岡県藤枝市藤枝4丁目7番16号