消費税の適格請求書等保存方式の開始に向けたご案内について
2022.12.01
標記について、経済産業省・財務省・国税庁よりのご案内です。
平成28年度税制改正法における消費税法の改正により、令和5年10月より適格請求書
等保存方式(いわゆる、インボイス制度)が開始されることとなりました。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要
になり、インボイスの交付を行うためには税務署への「適格請求書発行事業者
(注)」としての登録申請が必要になるといった現行制度からの変更点があります。
また、制度の円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度開始後の
3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が
設けられています。
(注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指
し、課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。
インボイスについては こちら をご覧ください。