令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(厚生労働省より)
2022.11.17
今後の政府の方針として新たな情報が政府より公表されましたので、以下の通りご連絡申し上げます。
【令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について】
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、12月以降通常制度とするとともに、
業況が厳しい事業主については、一定の経過措置(支給要件の緩和、日額上限・助成率を通常制度よりも高率とする等)が設けられる予定です。
なお、令和5年4月以降の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら検討の上、改めてお知らせします。
〇雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)ページ
~お問合せ先~
【雇用調整助成金関係】
商業安定局 雇用開発企画課
(直通)03-3502-1718
【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金関係】
(直通)03-3502-6771