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「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」策定について(消費者庁)

2022.03.09

このたび消費者庁は、6月1日の改正特商法施行に向け、
「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」を策定しました。

 上記ガイドラインでは、ECサイトの最終確認画面等において、①分量、②販売価格・対価、
③支払いの時期・方法、④引渡・提供時期、⑤申込みの撤回、解除に関すること、⑥申込期間、
を表示する必要があることなどを、画面例を上げながら示しています。

 例えば、定期購入契約では、「各回の代金(初回と2回目以降で料金が異なるような場合はどちらも表示が必要)」
「代金の総額」などを、サブスクリプションの場合は「割引価格から通常価格への移行時期や金額」などを
明確に表示する必要があります。
また、購入期限のカウントダウンセールや、
期間限定のタイムセールなど「申込みの期間に関する定めがある」場合は、
具体的な期間を明記する必要があります。

 改正特商法では、消費者を誤認させるような表示が禁止されており、
事業者が上記事項について消費者に誤認を与える表示を行う、または上記事項を表示しなかった場合、
消費者は取消権を行使できることになります。

 改正特商法の施行までの周知期間が短く、かつECサイトの改修など事業者に与える影響が大きいと考えられるため、
ご確認お願いします。

【ご参考】 
〇「貴社カートシステムでの改正法への対応について」(事業者向けチラシ)

https://www.jcci.or.jp/consumer_transaction_cms202_220209_11.pdf

〇「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」

https://www.jcci.or.jp/consumer_transaction_cms202_220209_07.pdf

〇「令和3年特定商取引法・預託法の改正について」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/

【お問合せ】
消費者庁 東京都千代田区霞が関3-1-1
     中央合同庁舎第4号館
     TEL:03-3507-8800

藤枝商工会議所

静岡県藤枝市藤枝4丁目7番16号