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【静岡県経済産業部より】 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者のうち社会機能維持者の待機期間の取扱いについて

2022.01.26

静岡県経済産業部総務課より、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者のうち社会機能維持者の待機期間の取扱いについてのご連絡です。

新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者は、感染している可能性があるため、これまで14日間の自宅待機をお願いしておりましたが、今般、令和4年1月14日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡にて、待機期間が10日間に短縮されました。

今後、多数の濃厚接触者が自宅待機することにより、結果として、地域における社会機能の維持に必要な事業に支障が生じることが想定されることなどを踏まえ、地域における社会機能の維持に必要な事業に従事する者(以下「社会機能維持者」という。)については、社会機能の維持に必要なやむを得ない場合には、各事業者において、必要な検査を行った上で、濃厚接触者となった社会機能維持者の自宅待機期間を短縮することができることとします。

また、次の事項については、特に御注意ください。

・感染者との最終接触日から6日目から9日目に発症する人も5%程度いると言われておりますので、地域の社会機能の維持に必要がない場合や濃厚接触者が10日間待機しても事業継続が可能な場合は、原則どおり10日間の自宅待機をお願いします。

・自社が社会機能の維持に必要な事業に該当するか否か、濃厚接触者となった者の業務従事がない場合に自社の事業継続に支障があるか否か、実際に待機期間を短縮するか否かは、「社会機能を維持するために必要な事業(政府の基本的対処方針から抜粋)」やFAQ等を参考に各事業者において判断してください。(保健所等への確認・連絡は不要です。)

・待機期間短縮のための検査の費用は、事業者自身が負担してください。

なお、今回の通知文に関するお問い合わせは、添付ファイル「経済産業部関係団体所管課一覧.xls」に記載した貴団体の所管課に直接お問い合わせください。

<静岡県ホームページURL>

 ○ 新型コロナウイルス感染症患者等の濃厚接触者の待機期間について

https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-420a/kansen/noukousesshokusha.html

○ 新型コロナウイルス感染症について

https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19.html

 ○ 静岡県新型コロナウイルス感染症対策本部

https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-taisakuhonnbu.html

 ○ 静岡県経済産業部

https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/

**********問合せ先**********

経済産業部政策管理局総務課

 電話:054-221-2604 FAX:054-221-3217

 MAIL:keisan-soumu@pref.shizuoka.lg.jp

藤枝商工会議所

静岡県藤枝市藤枝4丁目7番16号