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建築物等の解体等工事業者様必見です!(静岡県くらし・環境部環境局生活環境課より)

2022.01.12

解体等工事における石綿飛散防止対策の強化のため、大気汚染防止法の改正が令和2年6月5日に公布され、
令和3年3月30日に周知依頼をさせていただいたところですが、令和4年4月1日から解体等工事に係る
石綿含有建材の調査結果(事前調査結果)を電子情報処理組織により都道府県知事等へ報告することが
必要となります。
また、令和5年10月1日からは、資格者等による事前調査が必要となります。

◯石綿事前調査結果の報告とは
● 建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、法令に基づき、石綿含有の有無の事前調査を実施する必要があります。
● 一定以上の建築物・工作物の場合、労働基準監督署、および自治体に事前調査結果の報告を行う義務が事業者(元方/元請事業者)に課せられます。報告対象となる工事は以下のとおりです。

【報告対象となる工事】

※石綿の有無によらず以下のいずれかに該当する場合には報告が必要です。

① 解体部分の述べ床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
③ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事

※ 事前調査そのものは、上記の規模によらず実施する必要があります。
※ 建築物の改修工事には、模様替え、修繕のほか、建築設備(ガス・電気の供給、給水、排水、換気、冷暖房、排煙、汚水処理のための設備等を含みます)の設置・修理・撤去等を行う場合が含まれます。
※ 工作物の改修工事には、定期修理が含まれます。

下記チラシで詳しい内容をご確認ください。

事前調査結果報告は、石綿事前調査結果報告システムを利用することで労働基準監督署、及び自治体の窓口への書面の提出に出向くことなく行うことができます。
厚生労働省石綿総合情報ポータルサイト→https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/result-reporting-system/

下記チラシ内容についてもご確認ください。

【お問合せ先】
静岡県くらし・環境部環境局生活環境課
大気水質班 TEL:054-221-2253
環境影響評価班 TEL:054-221-2268

藤枝商工会議所

静岡県藤枝市藤枝4丁目7番16号