<税制関連>「繰越欠損金の控除上限」特例ガイドラインについて
2021.08.25
経済産業省は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行(令和3年8月2日)に伴い、コロナ禍で生じた繰越欠損金の控除上限を現行50%から最大100%に拡大した「繰越欠損金の控除上限の特例制度」を解説するガイドラインにおいて、本税制措置の利用を検討する事業者に対して「パートナーシップ構築宣言」の策定・公表を推奨しました。
繰越欠損金の控除上限の特例制度は、産業競争力強化法上の事業適応計画の認定を受けた企業において、コロナ禍に生じた欠損金がある場合は最長5事業年度の間、欠損金の繰越控除前の所得の金額(その所得の金額の50%を超える部分については事業適応計画に従って行った累積の投資の残額に達するまでの金額)の範囲内で損金算入される制度です(中小法人等は現行制度で100%控除されるため本税制の対象外)。ガイドラインには、「厳しい経済状況を乗り越えるためにも、取引先との共存共栄の関係を構築することが重要であり、本制度を利用する企業には、その趣旨を踏まえた『パートナーシップ構築宣言』の作成・公表が推奨されます」と明記されました。
※詳細はこちらをご覧ください。
「繰越欠損金の控除上限」の特例ガイドライン
「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト (※宣言の登録はこちらから)
宣言の概要やひな形、記載見本、登録方法、登録企業リスト、FAQなどをご案内しています。