法務省より「会社等の変更の登記について」
2021.04.22
商業登記制度は、商号、会社等に関する一定の事項を登記簿に記載して広く一般に公示し、会社等に係る信用の維持を図るとともに、取引の安全と円滑に資することを目的とする制度です。会社等の設立に当たって登記した事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならないこととされています(会社法第915条第1項)。
○役員の変更の登記を忘れていませんか?(法務省HP)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00091.html
○あなたの会社・法人、登記を放置していませんか(法務省リーフレット)
○休眠会社・休眠一般法人の整理作業について(法務省HP)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
○登記-商業・法人登記-(法務省HP)
http://www.moj.go.jp/MINJI/houjintouki.html
○商業・法人登記申請手続(法務局HP)