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健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定する特例の延長について

2021.04.12

厚生労働省が創設した、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い報酬が著しく下がった従業員の健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定できるようにする特例について、この度、2021年4月から7月までの間に休業で報酬が著しく低下した方も対象となるよう、その期間が延長されました。

詳しくはこちらをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定する特例の延長について【社会保障改革通信(2021年度)vol.1】 – CCIスクエア(商工会議所イントラネット)

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000765318.pdf

日本年金機構ホームページ
・手続や申請書類等

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html

藤枝商工会議所

静岡県藤枝市藤枝4丁目7番16号