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国土交通省よりお知らせ 貨物自動車運送事業者の適正な運賃収受について

2021.11.26

今般の燃料価格上昇によって貨物自動車運送事業者の経営状況に与える影響が懸念されています。
こうした燃料価格の上昇分については、「標準的な運賃」の設定や燃料サーチャージの導入等によって適正な運賃収受に繋げ、貨物自動車運送事業者のみがその負担を抱えないことが物流の持続可能性を確保するうえで重要となります。趣旨についてご理解、ご協力いただきますよう、よろしくお願い申しあげます。

~貨物自動車運送事業者の適正な運賃収受~
1.貨物自動車運送事業者と協議の上、燃料費の上昇分を反映した適正な運賃・料金への見直しを行うこと。
2.貨物自動車運送事業者から燃料費の上昇分を運賃・料金に反映することを求められたにもかかわらず、運賃・料金を不当に据え置くことは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反するおそれがあるとともに、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)附則第1条の2に基づき、荷主への働きかけ、要請、勧告・公表等の対象となること。

~詳細~

周知依頼状https://www4.cin.or.jp/2021/11/15/chiiki/20211115irai.pdf

運送委託者へのお知らせhttps://www4.cin.or.jp/2021/11/15/chiiki/20211115_%E2%91%A0.pdf

標準的な運賃https://www4.cin.or.jp/2021/11/15/chiiki/20211115_%E2%91%A1.pdf

荷主への働きかけhttps://www4.cin.or.jp/2021/11/15/chiiki/20211115_%E2%91%A2.pdf

~国土交通省HP~
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn4_000011.html

運賃交渉力が十分に備わっていない貨物自動車運送事業者について、燃料費の上昇分を反映した適正な運賃・料金への見直しに関する相談が十分にできるよう、本省、地方運輸局、運輸支局に、新たに、今般の燃料価格の上昇に関する相談窓口を設置してあります。ご確認ください。
相談窓口一覧https://www.mlit.go.jp/common/001431025.pdf

藤枝商工会議所

静岡県藤枝市藤枝4丁目7番16号